一般社団法人 日本免疫治療学会 会員規則
一般社団法人 日本免疫治療学会 会員規則
第1条 | この規則は、一般社団法人日本免疫治療学会(以下、「本会」と略す。)の定款に基づき、会員の制度等について定める。 |
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第2条 | 本会の会員は次のとおりとする。
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第3条 | 会員となるものは、所定の電磁的方法もしくは書面により入会の申込をし、理事長の承認を得なければならない。 |
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第4条 |
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第5条 |
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第6条 | 会員は次の理由によりその資格を喪失する。
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第7条 |
会員が退会しようとするときは、本会事務局へ退会の連絡をしなければならない。また、未納会費があるときは、それを全納しなければならない。 |
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第8条 | 会員が次の各号の一に該当するときには、そう社員の3分の2以上の賛成による社員総会の議決を経て、理事長が除名することができる。
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第9条 | この規則の改廃は、理事会の承認を得なければならない。 |
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附 則
この規則は、平成24年2月18日から施行する。
平成24年11月1日 一部改定
平成28年 1月1日 一部改定
平成30年 4月1日 一部改定
令和 元 年 10月1日 一部改定
令和 2 年 3月1日 一部改定
令和 3 年 1月1日 一部改定