一般社団法人 日本免疫治療学会 会員規則

一般社団法人 日本免疫治療学会 会員規則

(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人日本免疫治療学会(以下、「本会」と略す。)の定款に基づき、会員の制度等について定める。
(会員種別および資格要件)
第2条 本会の会員は次のとおりとする。
  • 正会員
    本会の目的に賛同し、所定の入会手続きを経て会費を納める者。
  • 顧問・アドバイザー
    顧問・アドバイザーは正会員の中から理事長が推薦し、理事会の承認を得て置くことができる。顧問は本会の運営に関して助言を行い、アドバイザーは本会の運営に関する専門的な事項について助言を行う。
  • 運営委員
    運営委員はシニアとジュニアで構成される。運営委員は理事および運営委員(シニア)が正会員の中から推薦し、理事で構成する資格審査委員会で審査を行い、理事会の承認を得て決定する。なお、運営委員の定数は60名以内とする。
  • 名誉会員
    本会の目的に関して特に功績のあった個人で、理事会の決議をもって推薦された者。
  • 名誉理事長
    本会の理事長を務め、本会の発展において極めて功績のあった個人で、理事会の決議をもって推薦された者。
  • 賛助会員
    本会の目的に賛同し、賛助会費を納入することにより本会の活動を援助する団体又は個人。
(入会)
第3条 会員となるものは、所定の電磁的方法もしくは書面により入会の申込をし、理事長の承認を得なければならない。
(権利義務)
第4条
  • 会員の権利義務は次項以下に定め、特別な場合を除き入会日をもって発生する。
  • 正会員、顧問・アドバイザーの権利義務は次のとおりとする。
    • 本会の主催する学術集会等に参加することができる。
    • 学術集会への応募又は学会誌への投稿により研究業績を発表することができる。
    • 本会が刊行する学会誌の配布を受けることができる。
    • 本会より情報の提供を受ける事ができる。
    • 所定の年会費を納入しなければならない。
  • 運営委員の権利義務は次のとおりとする。
    • 本会の主催する学術集会等に参加することができる。
    • 本会が設置する各委員会の委員となり、委員会業務を遂行する。
    • 学術集会でのポスター演題登録に協力する。筆頭演者、共同演者の別は問わない。
    • 本会が刊行する学会誌の配布を受けることができる。
    • 本会より情報の提供を受ける事ができる。
    • 所定の年会費を納入しなければならない。
  • 名誉会員・名誉理事長の権利義務は次のとおりとする。
    • 本会の主催する学術集会等に参加することができる。
    • 学術集会への応募又は学会誌への投稿により研究業績を発表することができる。
    • 本会が刊行する学会誌の配布を受けることができる。
    • 本会より情報の提供を受ける事ができる。
    • 理事会に出席し発言することができる。ただし、議決権は有しない。
    • 年会費は免除される。
  • 賛助会員の権利義務は次のとおりとする。
    • 本会の主催する学術集会等に参加することができる。
    • 本会が刊行する学会誌の配布を受けることができる。
    • 本会より情報の提供を受ける事ができる。
    • 所定の年会費を納入しなければならない。
(会費)
第5条
  • 会員の会費は次のとおりとする。
    • 正会員        年額  5,000円
    • 顧問・アドバイザー  年額  5,000円
    • 運営委員(ジュニア) 年額  6,000円
    • 運営委員(シニア)  年額  7,000円
    • 理事・監事      年額 10,000円
    • 賛助           年額 30,000円/口
  • 会費は、当該会計年度の間に年額の全額を納入しなければならない。
  • 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
  • 退会後に再入会を希望する者は、過去の未納金を納入しなければならない。
  • 会費は、年額を分割して納入することができない。
  • 会費は、理事会の決議により定める事ができる。
(資格喪失)
第6条 会員は次の理由によりその資格を喪失する。
  • 退会
  • 会費3年間滞納
  • 死亡または失跡宣告
  • 除名
(退会)
第7条

会員が退会しようとするときは、本会事務局へ退会の連絡をしなければならない。また、未納会費があるときは、それを全納しなければならない。

(除名)
第8条 会員が次の各号の一に該当するときには、そう社員の3分の2以上の賛成による社員総会の議決を経て、理事長が除名することができる。
  • 本会の定款又は会員規則に違反したとき。
  • 法人の名誉を傷つけ、又は法人の目的に違反する行為があったとき。
  • その他の正当な理由があるとき。
(規則の改廃)
第9条 この規則の改廃は、理事会の承認を得なければならない。

附 則
この規則は、平成24年2月18日から施行する。
平成24年11月1日 一部改定
平成28年 1月1日 一部改定
平成30年 4月1日 一部改定
令和 元 年 10月1日 一部改定
令和 2 年  3月1日 一部改定
令和 3 年  1月1日 一部改定